児童発達支援・放課後等デイサービスの料金は、次の2つで構成されています。
- サービスに要する費用
- 実費負担
児童発達支援・放課後等デイサービスの利用料金は「利用者負担」とも呼ばれ、児童福祉法にもとづいて、原則として「9割を国や自治体が負担」し、残り1割を家庭が負担するという仕組みです
「サービスに要する費用」については、児童福祉法にもとづいて世帯ごとに「これ以上は負担しなくてよい」という金額定められていて、負担上限月額と言われています。
利用者負担額の上限額
区分 | 負担上限額 |
---|---|
生活保護世帯 | 月 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 月 0円 |
所得割課税額28万円未満 (世帯年収約900万円未満) | 月 4,600円 |
所得割課税額28万円以上 (世帯年収約900万円以上) | 月 37,200円 |
3歳から5歳までのお子さまの場合
児童発達支援は幼児教育無償化の対象になっています。正確には「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
この期間は負担上限月額に関係なく、サービスに要する費用の利用者負担がゼロになります。
幼児教育無償化には所得制限が設けられていないので、前年度の課税所得が890万円以上の家庭も、児童発達支援のサービスに要する費用はゼロです。
ただし、実費負担は幼児教育無償化の制度の対象外なので、支払わなければなりません。
兄弟姉妹でご利用されている場合、他の事業所と併用している場合も利用者負担上限額までのご負担となります。
実費負担とは、おやつ代や活動費、消耗品費などをご負担いただくことがあります。
ご契約時に重要事項説明書等でどの位の負担があるかお話しさせていただきます。